のぼりべつ高原カルルス温泉 サンライバスキー場
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道内スキー場・観光索道などの情報を掲載。
北海道索道協会

リフトの安全に対する取組み

カルルス温泉サンライバスキー場のリフトは国土交通省の鉄道事業法で許認可を頂き営業運行をしております。
平成18年10月1日より鉄道事業法の一部改正された安全管理規程第2条3項により、
安全の実績その他安全に関する情報について安全報告として公表いたします。

平成19年9月18日
株式会社 登別ゴルフ場

  カルルス温泉サンライバスキー場

安全報告

■リフトの安全に対する取組みについて

● 輸送の安全を確保するための基本方針
1.社長及び役員は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を具体的に定める。
2.職員等の安全に係る行動範囲(安全の基本理念、安全方針)は次の通りとする。
(1) 一致協力して輸送の安全の確保に努めること。
(2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程を良く理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。
(3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。
(4) 職務の実施にあたり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のあるときは、最も安全と思われる取り扱いをすること。
(5) 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置をとること。
(6) 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。
(7) 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦すること。

輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制並びに方法

● 輸送の安全の確保に関する組織体制
(1)社長は、輸送の安全の確保に確保に関する最終的な責任を負う。
(2)社長及び役員は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理体制を、整備するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定める。
(3)社長及び役員は、索道事業の遂行に際し、設備、運行、要員、予算その他の必要な計画の策定において、次状に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点から検証をおこなわせる。
(4)社長及び役員は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理の状況について安全統括管理者より報告を受け、内容を把握し、必要な改善を行うものとする。
(5)社長及び役員は、輸送の安全に関する改善施策の決定に際しては安全統括管理者のその責務を行う上での意見を尊重する。
(6)社長及び役員は、事故、事故のおそれのある事態、災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある事態(以下、「事故・災害」と言う)規模や内容に応じ、対応方法及び必要な要領を職員等に周知徹底する。

● 安全確保に対する体制図
 登別ゴルフ場の索道事業における安全確保に関する体制と各責任者の役割及び権限は、別紙組織図の通りとする。
体制図

● 責任者の役割及び権限
1.安全統括管理者: 索道事業の輸送の安全確保に関する業務を統括する。
2.索道技術管理者(支配人): 担当事業所内の索道事業の運輸全般を統括し、所属の係員を指揮、監督する。
3.索道技術管理員: 索道技術管理者の指揮の下、索道技術管理者の行う業務を補助する。

輸送の安全の確保に関する管理方法

● 安全統括管理者は、次の事項について適切に対応実施いたします。
 イ 情報の伝達及び共有に関する事項
 ロ 事故などの防止対策の検討及び実施に関する事項
 ハ 事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
 二 安全管理規程に関する周知に関する事項
 ホ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項

● 輸送の安全を確保するための取組み
1.緊急時対応訓練
  サンライバスキー場では、毎年シーズン開始前に万一の索道事故や災害を想定した救助訓練や、従業員の社内研修を実施しております。
2.救命講習(AED含む)
  輸送やスキー場利用のお客様への安全の為、日本スキー連盟及び日本赤十字社で行う救急法の受講を終了したパトロール隊員を配置し万全を期しております。
3.輸送の安全・安心を提供する取組みについて
(1)リフトの整備の実施
  主に握索装置関係、制動機関係、支柱索受装置関係、油圧装置の部品交換及び整備を実施いたしました。
(2)スキー場オープン前に従業員教育を実施いたしました。
(3)営業運行前に始業点検、試運転を実施してお客様が確保される事を確認してから営業運転に入っております。
(4)乗場、降場では減速や声掛けを行いお客様が安全に乗降できるようにサポートいたしました。
(5)天候、風の情報は朝礼等で注意し気象の変化に対応した運行に努めました。
(6)運輸局、索道協会からの事故情報は全従業員に回覧し、安全意識の向上に努めました。

● 検査について
索道運行開始前点検を実施し、運行に支障が無い事を確認後、営業運転を行っています。また、定期検査を関係法令及び自社の「整備細則」に基づいて実施しています。

● 索道事故及びインシデントについて
 平成18年度の索道事故・インシデント等の発生状況のまとめ(平成18年12月23日~平成19年3月23日)
1.索道運転事故の発生状況
 特殊索道(チェアリフト)の索道運転事故等はありませんでした。
2.インシデントの発生状況
    特殊索道(チェアリフト)のインシデントの発生はありませんでした。

● 索道運転事故の定義と意義について
索道運転事故とは、「索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故、索道人身障害事故」を指します。
1. 索条切断事故     索条が切れた事故を指します。
2. 搬器落下事故     搬器が落下した事故を指します。
3. 搬器衝突事故     搬器が他の搬器、または工作物と衝突・接触した事故を指します。
4. 搬器火災事故     搬器に火災が発生した事故を指します。
5. 索道人身障害事故  搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前述の事故に伴うものを除く)を指します。

インシデントとは、「索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態」であって、鉄道事故等報告規則第4条2項各号に挙げるものです。
1. 索条に重大な損傷が生じた事態
2. 索条の張力が異常に増大または減少した事態
3. 索条が受索装置、滑車から外れた事態
4. 握索が不完全になった事態
5. 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が事態。
6. 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置に搬器の安全運転に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。
7. 搬器が逆走した事態
8. 前項に挙げる事態に順ずる事態。

● 2006-2007シーズンは事故も無く無事に営業を終了する事が出来ました。
ご利用いただいた多くのお客様に感謝申し上げ、来シーズンも更に安全管理と機械整備に努め、より一層安全なスキー環境を提供したいと考えております。
今後ともサンライバスキー場をよろしくお願い申し上げます。